東京都日本歯科大学委員会等規則

東京都日本歯科大学委員会等規則

第1章 委員会
(設 置)
第1条 会則第25条第2項の規定に基づき、本会に必要な委員会を置く。
(委員会の種類)
第2条 会長の諮問機関は、常任委員会と臨時委員会とする。
2 常任委員会は、本会の会務につき、その部門に属する事項を審議する。
3 臨時委員会は、会長が特に臨時に必要と認めた事項を審議する。
(委員会の定数)
第3条 委員会の委員は、正会員の中から若干名とする。
2 委員は会長が委嘱する。
(委員会の任期)
第4条 委員の任期は、その委嘱した会長の任期と同一とする。
(委員会の構成)
第5条 委員会は、委員長1名、副委員長1名を互選する。
2 必要のある時は、委員の互選により、小委員を若干名置くことができる。
(委員会の種類、名称および任務)
第6条 委員会の種類、名称および任務は、会長が定める。

第2章 連合会長会
(設 置)
第7条 会則第25条第2項の規定に基づき、本会の運営により多くの会員の意見を反映させるため、連合会長会を置く。
(構 成)
第8条 連合会長会は、6地区よりそれぞれ選任された正会員の各連合会長をもって構成する。
(業 務)
第9条 連合会長会は、本会の会務運営に協力するとともに、相互連絡を図るものとする。
(招 集)
第10条 連合会長会は、随時必要な場合に会長の招集によって開催し、会長が座長となる。

第3章 支部長会
(設 置)
第11条 会則第25条第2項の規定に基づき、本会の運営により多くの会員の意見を反映させるため、支部長会を置く。
(構 成)
第12条 支部長会は、42支部よりそれぞれ選任された正会員の各支部長をもって構成する。
(業 務)
第13条 支部長会は、本会の会務運営に協力するとともに、相互連絡を図るものとする。
(招 集)
第14条 支部長会は、随時必要な場合に会長の招集によって開催し、会長が座長となる。
2 支部長会は、必要に応じて連合会長会と合同で行うことができる。

第4章 地区会長・都歯代議員連絡協議会
(設 置)
第15条 会則第25条第2項の規定に基づき、本会の運営により多くの会員の意見を反映させるため、地区会長・都歯代議員連絡協議会を置く。
(構 成)
第16条 地区会長・都歯代議員連絡協議会は、正会員であり、東京都内の地区歯科医師会会長及び東京都歯科医師会代議員をもって構成する。
(業 務)
第17条 地区会長・都歯代議員連絡協議会は、本会及び東京都歯科医師会の会務運営に協力するとともに、相互連絡を図るものとする。
(招 集)
第18条 地区会長・都歯代議員連絡協議会は、随時必要な場合に会長の招集によって開催し、会長、都歯代議員会議長または副議長が座長となる。

第5章 都歯各種委員・委員会連絡協議会
(設 置)
第19条 会則第25条第2項の規定に基づき、本会の運営により多くの会員の意見を反映させるため、都歯各種委員・委員会連絡協議会を置く。
(構 成)
第20条 都歯各種委員・委員会連絡協議会は、正会員であり、東京都歯科医師会の各種委員会の委員をもって構成する。
(業 務)
第21条 都歯各種委員・委員会連絡協議会は、本会及び東京都歯科医師会の会務運営に協力するとともに、相互連絡を図るものとする。
(招 集)
第22条 都歯各種委員・委員会連絡協議会は、随時必要な場合に会長の招集によって開催し、会長が座長となる。

第6章 各種会議等
(設 置)
第23条 会則第25条第2項の規定に基づき、本会運営のため、各種会議等を置くことができる。
(構 成)
第24条 各種会議等は、会長が選任した正会員をもって構成する。
(業 務)
第25条 各種会議等は、会長の諮問等に応え、本会の会務運営に協力する。
(招 集)
第26条 各種会議等は、随時必要な場合に会長の招集によって開催し、会長又は会長が指名した者が座長となる。

第7章 雑 則
(この規則の変更又は廃止)
第27条 この規則を変更し、又は廃止しようとするときは、役員会の決議を経なければならない。
附 則
この規則は、令和5年6月1日から施行する。

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