東京都日本歯科大学校友会会員規則

東京都日本歯科大学校友会会員規則

(趣 旨)
第1条 この規則は、会則第6条第2項の規定に基づき、これを定める。
(正会員の種別)
第2条  会則第6条第1項の規定の会員のうち、正会員について、次のように定める。
(1)第一種会員とは、診療所の開設者、又は経営者、法人診療所にあっては、代表者および従たる診療所の長をいう。
(2)第二種会員とは、第一種会員、終身会員、名誉会員以外の者をいう。
(3)終身会員とは、本会会員として35年以上経過し、満75歳以上の者をいう。
(4)名誉会員とは、本会における功労者にして、総会にて推薦された者をいう。
2 前項によって第一種会員が終身会員となった場合は、前項の規定にかかわらず、当該診療所に所属する第二種会員のうち、1名を第一種会員とする。ただし、当該診療所に所属する第二種会員がいない場合はこの限りではない。
3 第1項、第2項にあてはまらない特別な場合は役員会で決議する。
(賛助会員)
第3条  会則第6条第1項の規定の会員のうち、賛助会員とは、本会の目的に賛同し、本会を賛助する個人または団体である。
2 賛助会員については、別に規則を定める。
(会費滞納正会員に対する措置)
第4条  会費滞納正会員に対する措置は、次のように定める。
(1)会費を1年間滞納した正会員に対して、広報誌等の送付を中止することができる。
(2)2年間会費を滞納したときは退会したものとみなす。
(正会員資格復活)
第5条  会則第8条第1項5号の規定により退会した者が、退会日から6ヵ月以内に申し出をすれば、役員会の決議を経て、引続き正会員としてその資格を認めることができる。ただし、未納の会費があるときはその全額を納入しなければならない。
2  会則第9条の規定により退会したものとみなされた者が、退会日から6ヵ月以内にその滞納会費と退会日以後の会費を全額納入したときは、役員会の決議を経て、引続き正会員としてその資格を認めることができる。
(正会員再入会)
第6条  正会員であった者が、退会日から 6 ヵ月を経過した後に本会への再入会を希望する場合は、入会金、会費を添えて所要事項を記入した所定の再入会申込書(入会申込書に再入会と明記する)を居住地若しくは就業地の支部を経由して本会に提出し、役員会の決議を経て、正会員としての資格を認めることができる。
2  再入会は原則として1回限りとする。
(反社会的勢力との一切の関係遮断)
第7条  正会員は、社会的秩序に悪影響を与える個人、団体等の反社会的勢力とは一切関係を持たないものとする。
(個人情報の保護)
第8条  本会は本会が保有する正会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しないものとする。
(1)情報開示や第三者への提供について、該当する正会員の同意がある場合
(2)裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合
(3)正会員の行為が本会の権利、財産等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護するために必要と認められる場合
(4)正会員の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要で、正会員の同意を得ることが難しい場合
(この規則の変更又は廃止)
第9条  この規則を変更し、又は廃止しようとするときは、役員会の決議を経なければならない。

附 則
この運営細則は、昭和62年6月1日から施行する。
附 則
この運営細則は、平成 8年6月1日から施行する。
附 則
この運営細則は、平成27年6月1日から施行する。
附 則
この運営細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この運営細則は、令和 5年6月1日から施行する。



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