東京都日本歯科大学校友会会計規則

東京都日本歯科大学校友会会計規則

(趣 旨)
第1条 この規則は、会則第28条第2項の規定に基づき、これを定める。
(会 計)
第2条 会則第28条第1項の規定に定める会計区分の一般会計は、一般収支予算による会計とする。
2 福祉共済会計は、福祉共済予算による会計とする。
3 積立会計については、別に規則を定める。
(入会金、年会費、福祉共済金)
第3条 本会の入会金、年会費及び福祉共済金(以下「会費」とする)の額は、役員会で決議し総会に報告しなければならない。
第4条 入会金、会費は、所定の納期に徴収する。
2 納入期限を徒過した入会金、会費は、いかなる理由があっても免除しない。
3 既納の入会金、会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(予算の作成及び議決の手続)
第5条 本会の予算については、毎年翌年度の各会計に関する予算案を作成し、役員会で決議し、翌年度開催の定時総会に報告しなければならない。
(補正予算)
第6条 予算成立後において生じた事由に基づき、特に緊要なる経費の支出を行うため成立した予算に変更を加える必要があるときは、補正予算案を作成することができる。
2 補正予算案の作成及び議決の手続については、第5条の規定を準用する。
(暫定予算)
第7条 必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算案を作成することができる。
2 暫定予算案の作成及び議決の手続については、第5条の規定を準用する。
3 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基づいて行ったものとみなす。
(予算の目的外使用の禁止及び流用)
第8条 予算は、本会の規則に特別の定めがあるときを除き、その定められた目的のほかに使用し、又は各款の金額を流用することはできない。
2 同一款内における各項の金額は、互いに流用することができる。
(予備費からの繰り入れ支弁)
第9条 支出予算において、予見し難い支出のため予算に不足を生じた場合は、役員会の決議を経て予備費から繰入れ支弁することができる。
(出納の完結)
第10条 本会の出納は、その年度の3月31日をもって完結する。
(この規則の変更又は廃止)
第11条 この規則を変更し、又は廃止しようとするときは、役員会の決議を経なければならない。

附 則
この規則は、令和5年6月1日から施行する。


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