東京都日本歯科大学校友会会則 
  第1章 総 則 
    (名 称) 
    第1条 本会は、東京都日本歯科大学校友会という。 
    (目 的) 
    第2条 本会は、日本歯科大学校友会と連携を密にし、会員相互の親睦を図り会員の権利を保護し併せて歯学の向上と日本歯科大学(以下「母校」という)の発展に寄与し、歯科界に貢献することを目的とする。 
    (事務所の所在地) 
    第3条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区富士見1丁目7番6号飯田橋ニュー東和ビル3階に置く。 
    (支 部) 
    第4条 本会は、東京都内に支部を置く。 
    2 支部に、その所属正会員から選出された支部長1名を置く。 
  第2章 事 業 
    (事 業) 
    第5条 本会は、第 2 条の目的を達成するため次の事業を行う。 
    (1)正会員の福祉・共済 
    (2)広報誌「富士見」・名簿・その他印刷物等の発行 
    (3)講演会・講習会等の開催 
    (4)各種情報の提供 
    (5)その他本会の目的を達成するために必要な事業 
    2 正会員の福祉・共済に関しては、別に規則を定める。 
  第3章 会 員 
    (会 員) 
    第6条 本会の会員は、正会員(第一種会員、第二種会員、終身会員、名誉会員)及び賛助会員をもって構成する。 
    2 会員に関しては、別に規則を定める。 
    (正会員の資格取得、入会) 
    第7条 本会の正会員は、東京都内に診療所または住所を有し、支部に所属する歯科医師で、次の各号の1つに該当する者でなければならない。 
    (1)日本歯科医学校、日本歯科医学専門学校、日本歯科大学の卒業者。 
    (2)母校に縁故ある歯科医師であって各支部において推薦され、本会役員会で承認された者。 
    2 本会に正会員として入会しようとする者は 、所定の用紙に所要事項を記入し、入会金、年会費及び福祉共済金(以下「会費」とする)を添え、所属支部を経由して本会に提出し、役員会の承認を得なければならない。 
    3 第1項の規定に関わらず、診療所及び住所のいずれもが東京都内に有しないこととなった正会員においては、支部の身分を継続して有している場合、本会の正会員たる身分は失わないものとする。 
    (正会員の権利義務等) 
    第8条 本会の正会員は、次の権利を有し義務を負う。 
    (1)本会の目的及び事業について協力しなければならない。 
    (2)前号の事項に関し、自己の意見を述べることができる。 
    (3)所定の会費を納入しなければならない。 
    (4)その住所に異動が生じたときは、所属支部を経由して異動内容を本会に届け出なければならない。 
    (5)本会を退会するときは、所属支部を経由して所定の退会届を本会に提出しなければならない。 
    (6)日本歯科大学校友会の会員にならなければならない 。 
    2 正会員が死亡したときは、所属支部が共済請求手続きを行う。 
    (正会員の身分喪失) 
    第9条 正会員が2年間会費を滞納したときは、退会したものとみなす。 
    (正会員に対する殊遇) 
    第10条 次の殊遇を受けようとする正会員は、所属する支部を経由して所定の用紙を用いて、支部長の意見書を添えて本会に申請するものとし、本会役員会の決議を経て、当該正会員につき会費の免除あるいは、減免をすることができる。 
    (1)その年度末までに、通算35年以上正会員たる義務を果たし、75才以上である者(終身会員)に対し、会費を免除することができる。 
    (2)疾病その他特殊な事情ある正会員に対し、一定期間を定めて会費を減免することができる。 
    2 前項に規定する会費免除または減免を受けても、正会員たる権能は失わないものとする。 
    3 正会員に対する殊遇に関しては、別に規則で定める。 
  第4章 役 員 
    (役 員) 
    第11条 本会に次の役員を正会員の中から置く。 
    (1)会  長   1名 
    (2)副会長  若干名 
    (3)理  事  若干名 
    (4)監  事 2名以内 
    (役員の任期) 
    第12条 役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。 
    2 役員に欠員を生じ、会長が補欠を必要と認めたときは、役員会の決議を経て補充することができる。補欠のため就任した役員の任期は、その前任者の残任期間とする。 
    3 任期の満了した役員は、新たに選任される役員が就任するまで、引き続きその職務を行う。 
    (役員の職務) 
    第 13条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。 
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理または代行する。 
    3 理事は、会長の旨を受けて会務を分掌する。 
    4 監事は、業務及び会計を監査する。 
    (役員の選出及び選任) 
    第14条 会長は、総会において選出する。 
    第15条 副会長は、会長が選任する。 
    第16条 理事は、会長が選任する。 
    第17条 監事は、総会において選出する。 
    (相談役及び顧問) 
    第18条 本会に相談役及び顧問を正会員の中から置くことができる。 
    2 相談役及び顧問は、本会会務に関し深い知識と経験を有する者のうちから、会長が委嘱する。 
    3 相談役及び顧問の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。 
  第5章 総 会 
    (総 会) 
    第19条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。 
    2 定時総会は、年1回会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。臨時総会は、役員会の決議によりまたは随時開催する。 
    3 総会は、会長がこれを招集する。 
    4 総会は、正会員をもって組織する。 
    5 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。 
    6 総会の議長は、総会ごとに選出する。 
    (総会の招集方法) 
    第20条 総会を招集するには、開催日の15日前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書をもって正会員に通知する。但し、緊急の場合は、開催日の5日前までに短縮することができる。 
    (総会に附議する事項) 
    第21条 次の事項は、総会の決議を経なければならない。 
    (1) 会則の変更 
    (2) 決算の決議及び承認 
    (3)剰余金及び欠損金の処分 
    (4) 正会員の表彰及び除名 
    (5) その他重要な事項 
  第6章 役員会 
    (役員会) 
    第22条 役員会は、定時役員会及び臨時役員会とする。 
    2 役員会は、本会役員をもって組織し、必要に応じ随時開催する。 
    3 役員会は、会長がこれを招集する。 
    第23条 役員会は、本会の会務を処理する。 
    第24条 理事の職務分掌は、会長がこれを定め、会務を分担執行させる。 
  第7章 委員会等 
    (委員会等) 
    第25条 本会には委員会等を置くことができる。 
    2 委員会等に関しては、別に規則で定める。 
  第8章 会 計 
    (会計年度) 
    第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 
    (経 費) 
    第27条 本会の経費は、入会金、会費、寄附金その他収入をもってこれに充てる。 
    (会計の区分) 
    第28条 本会の会計は、一般会計、福祉共済会計及び積立会計とする。 
    2 会計に関しては、別に規則で定める。 
    (決算書の作成) 
    第29条 本会の決算については、毎年5月31日までに予算書の様式に従い、前年度の各会計に関する決算書を作成しなければならない。 
    (剰余金の処分) 
    第30条 決算において余剰金を生じたときは、繰越金として次年度収入に繰越すものとする。 
    (決算の決議手続) 
    第31条 本会の決算については、監事の監査を経た上、定時総会に提出し、決議を経なければならない。 
  第9章 表彰及び除名 
    (表 彰) 
    第32条 特に本会の発展に尽くした正会員は、役員会の決議を経て、総会にて表彰することができる。 
    (除 名) 
    第33条 正会員であって、本会の目的主旨に違反し、又はその体面を汚した者は、役員会の決議を経て、総会にて除名することができる。 
  第10章 補 則 
    (委 任) 
    第34条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、役員会の決議により別に定める。 
   
  附 則 
    この会則は、昭和54年6月1日から施行する。 
    附 則 
    この会則は、平成 元年6月1日から施行する。 
    附 則 
    この会則は、平成 8年6月1日から施行する。 
    附 則 
    この会則は、平成16年6月1日から施行する。 
    附 則 
    この会則は、平成22年6月1日から施行する。 
    附 則 
    この会則は、平成23年6月1日から施行する。 
    附 則 
    この会則は、平成27年6月1日から施行する。 
    附 則 
    この会則は、平成28年4月1日から施行する。 
    附 則 
    この会則は、令和 5年6月1日から施行する。