東京都日本歯科大学賛助会員規則
  (趣 旨) 
    第1条 この規則は、会則第6条第2項の規定に基づき、これを定める。 
    (賛助会員の定義) 
    第2条 賛助会員とは、本会の目的に賛同し、本会を賛助する個人または団体である。 
    (入 会) 
    第3条 賛助会員として本会に入会を希望する者は、別に定める賛助会員入会申込書を提出し、役員会の承認を得なければならない。 
    2 賛助会員は、入会にあたり、本会に対し入会金を納入することを要しない。 
    (会 費) 
    第4条 賛助会員は年会費(毎年4月1日から翌年3月31日まで)を当該年度の始期から終期までの間に本会に納入するものとする。 
    2 年会費は一口10万円とし、一口以上納入するものとする。 
    3 賛助会員から納入された年会費は本会運営費に充当する。 
    (届出事項の変更) 
    第5条 賛助会員は、入会時に届出た内容に変更があった場合、速やかに本会に届出るものとする。 
    (議決権) 
    第6条 賛助会員は、本会の総会における議決権を持たない。 
    (殊 遇) 
    第7条 賛助会員に対する殊遇はない。 
    (福祉共済) 
    第8条 賛助会員に対する福祉共済はない。 
    (退 会) 
    第9条 賛助会員が退会を希望する場合、別に定める賛助会員退会届を本会に提出し、任意に退会できる。ただし既に納入された年会費は返還しない。 
    (身分喪失) 
    第10条 賛助会員が1年間年会費を滞納したときは、退会したものとみなす。 
    (除 名) 
    第11条 賛助会員が以下の各項のいずれかに該当すると本会が判断した場合、役員会の決議によりこれを除名することができる。その場合納入した年会費は返還しない。また、当該会員から第三者への資格の継承はできない。 
    (1)本会会則、本規則に違反した場合 
    (2)第13条に違反する行為を行った場合 
    (3)故意、過失を問わず、本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為を行った場合 
    (守秘義務) 
    第12条 賛助会員は、本会の許可を得ずに、知り得た本会の非公開情報を、本会の賛助会員である期間中はもとより賛助会員資格喪失後においても公開または使用することはできない。 
    (禁止事項) 
    第13条 賛助会員は以下の行為をしてはならない。 
    (1)本会に対し虚偽の申請または届出を行う行為 
    (2)他の会員、第三者もしくは本会の財産権、プライバシー権その他一切の権利を侵害する行為、これらの者もしくは本会に不利益や損害等を与える行為またはそれらの恐れがある行為 
    (3)公序良俗に反する行為またはその恐れがある行為 
    (4)本会の許可なく本会のロゴマーク、印刷物などを転用する行為 
    (5)その他、本会役員会が不適切と判断する行為 
    (特典利用) 
    第14条 賛助会員は以下の特典を利用できる。 
    (1)本会からの広報誌、その他情報の提供 
    (2)本会が主催する講習会、研修会等への参加 
    (3)本会のホームページの閲覧 
    (4)その他、本会役員会が認めたもの 
    (反社会的勢力との一切の関係遮断) 
    第15条 賛助会員は、社会的秩序に悪影響を与える個人、団体等の反社会的勢力とは一切関係を持たないものとする。 
    (個人情報の保護) 
    第16条 本会は本会が保有する賛助会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、当該個人情報を第三者に提供しないものとする。 
    (1)情報開示や第三者への提供について、該当する賛助会員の同意がある場合 
    (2)裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合 
    (3)賛助会員の行為が本会の権利、財産等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護するために必要と認められる場合 
    (4)賛助会員の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要で、賛助会員の同意を得ることが難しい場合 
    (免責事項、損害賠償) 
    第17条 賛助会員が本会の責に帰することのできない活動をしたことにより、他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、本会はその損害につき、損害を被ったそれらの者に対して賠償する責任を負わない。また、賛助会員が本規則に反する行為、または不正もしくは違法な行為によって本会に損害を与えた場合、当該賛助会員は、本会に対して相当の損害賠償責任を負う。 
    (この規則の変更又は廃止) 
    第18条 この規則を変更し、又は廃止しようとするときは、役員会の決議を経なければならない。 
   
  附 則 
    この規則は、令和5年6月1日から施行する。